皆さん、写真のステッカーをご存知ですか?
大阪府では平成21年1月1日から
自動車NOx・PM法の排気ガス基準を満たさない
トラック・バス等の流入規制が実施され
大阪府の対策地域を発着地とする
運行を行う場合は『適合車等の使用』
『適合車、経過措置対象車へのステッカーの表示』が
義務付けされています
簡単に言うと
ステッカーの表示していないトラック・バスは
大阪府下で荷物の積み卸しや人の乗り降りを
行ってはいけないと言う大阪府の条例です
対象自動車は
1、4ナンバーのトラック・バン
2ナンバーのバス・マイクロバス
8ナンバーの特種自動車です
(軽自動車、二輪車、乗用車、特殊車を除く)
罰則として改善勧告や罰金も決められています
大阪府下で荷物の積み卸しを行う全国のトラック等も対象です
松元サービスのトラックも対象になりますので
全車両に、この適合ステッカーを表示しています
たまに、ステッカーの表示がないトラックが
荷物の積み卸しをしているのを見かけますが
皆さん違反車両には十分注意して下さいねぇ~
皆さんの周りでも知らない方が
居られたら教えてあげて下さい
4ナンバーのバン車も対象です
詳しくは大阪府交通環境課にお問い合わせ下さい